(1) 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)に該当するものは除く。
(2) 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)、(4)又は(5)に該当するものは除く。
(3) 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(4)に該当するものは除く。
(4) 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
(5) 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(6) 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
(7) 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するものは除く。
(8) 「放送に関する利用許諾」とは、放送、当該放送用の録音、その他放送に伴って著作物を利用することの許諾をいう。但し、(6)に該当するものは除く。
(9) 「有線放送に関する利用許諾」とは、有線放送、当該有線放送用の録音、その他有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいう。但し、(6)に該当するものは除く。
(10) 「出版に関する利用許諾」とは、印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(11) 「貸与に関する利用許諾」とは、商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいう。
(12) 「業務用通信カラオケに関する利用許諾」とは、放送及び有線放送以外の公衆送信及びそれに伴う複製により、著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定することの許諾をいう。