管理委託契約約款

(目的)

第1条   本約款は、音楽の著作物の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、株式会社イーライセンス(以下「甲」という。)と著作権者(以下「乙」という。)が音楽著作権の利用許諾について締結する、取次による委任契約(以下「管理委託契約」という。)の内容を定めることを目的とするものである。


(定義)

第2条   本約款において、各利用許諾の意義は、次のとおりとする。

(1) 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)に該当するものは除く。

(2) 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)、(4)又は(5)に該当するものは除く。

(3) 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(4)に該当するものは除く。

(4) 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。

(5) 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。

(6) 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。

(7) 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するものは除く。

(8) 「放送に関する利用許諾」とは、放送、当該放送用の録音、その他放送に伴って著作物を利用することの許諾をいう。但し、(6)に該当するものは除く。

(9) 「有線放送に関する利用許諾」とは、有線放送、当該有線放送用の録音、その他有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいう。但し、(6)に該当するものは除く。

(10) 「出版に関する利用許諾」とは、印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。

(11) 「貸与に関する利用許諾」とは、商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいう。

(12) 「業務用通信カラオケに関する利用許諾」とは、放送及び有線放送以外の公衆送信及びそれに伴う複製により、著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定することの許諾をいう。


(管理委託契約-取次)

第3条   乙は甲に対して、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が甲に作品届を提出した著作物)についての、以下のいずれかの利用許諾(乙が管理委託契約で指定するところによる)について、甲が甲の名において乙の計算で取次による管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、甲はこれを受任する

ただし、(5)映画録音に関する利用許諾、(6)コマーシャル送信用録音に関する利用許諾については、その使用料の額は、利用契約の都度、乙が決めるものとする。

(1) レコードに関する利用許諾
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
(3) インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
(4) ゲームソフトに関する利用許諾
(5) 映画録音に関する利用許諾
(6) コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
(7) インタラクティブ配信に関する利用許諾
(8) 放送に関する利用許諾
(9) 有線放送に関する利用許諾
(10) 出版に関する利用許諾
(11) 貸与に関する利用許諾
(12) 業務用通信カラオケに関する利用許諾

  2   前項(1)の委任には、著作権法第104条の2の指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとする。

  3   前々項(8)の委任には、前々項(9)の委任を含むものとし、前々項(9)の委任には前々項(8)の委任を含むものとする。


(管理委託契約の締結方法)

第4条   甲及び乙は、乙が甲に対して、甲指定の管理委託契約申込書を交付し、甲が乙に対して、甲指定の管理委託契約承諾書を交付することによって、管理委託契約を締結するものとする。


(再委託)

第5条   外国地域において第3条の管理を行うときは、甲は、これを外国著作権管理団体に再委託することができる。


(管理手数料)

第6条   乙は甲に対して、管理手数料として、甲が利用者から徴収した使用料に、10パーセント以内で甲が定める料率を乗じて得た額を支払う。
 ただし、甲が外国著作権管理団体に再委託したときは、甲は、外国著作権管理団体との間で定めた料率に、10パーセント以内で甲が定める料率を加算した料率を用いて、管理手数料の額を算出することができるものとする。


(有効期間)

第7条   管理委託契約の有効期間は、契約締結の日から3年を経過した後、最初に到来する、第11条1項に定める関係権利者の確定基準日までとする。

 ただし、契約期間満了の3か月前までに、甲又は乙が書面をもって反対の意思を表示しないときは、契約は更に1年間更新され、その後の取扱いについても同様とする。

  2   甲及び乙は、契約の更新時において、管理委託の範囲を変更することができる。この場合、甲及び乙は、相手方に対して、契約期間満了の3か月前までに、その旨を通知しなければならない。


(利用許諾契約の締結等)

第8条   甲は、別に定める使用料規程に基づき、利用者と著作権利用許諾契約を締結し、当該著作権利用許諾契約に基づき、当該利用者から使用料を徴収する。


(著作物の保証)

第9条   乙は、甲にその著作権の管理を委託するすべての著作物について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を侵害していないことを保証する。

  2  甲は、前項の保証に関し必要があるときは、乙に対して、権利に関する資料(原稿、契約書等)の提出を求めることができ、その場合乙は、速やかに資料を提出しなければならない。


(使用料の分配)

第10条  甲は、乙の指定により、乙又は乙の指定した者あるいはその双方に対して、徴収した使用料から第6条の管理手数料を控除した額を、分配する。

 なお、甲は、著作権利用許諾契約書、利用者から提出される著作物の利用明細報告書、外国著作権管理団体から送付される分配明細書、その他これらに準ずる著作権の利用状況を記載した資料に基づき、分配する使用料を算出するものとする。

  2   分配期及び分配対象の使用料(各分配期において分配の対象となる使用料)は、下表のとおりとする。

分配期分配対象使用料(徴収期間)
6月1月1日から3月31日までに徴収した使用料
9月4月1日から6月30日までに徴収した使用料
12月7月1日から9月30日までに徴収した使用料
3月10月1日から12月31日までに徴収した使用料

分配期録音使用について年間の許諾契約を締結したレコード
及びビデオグラムに係る使用料(使用期間)
6月1月1日から3月末日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料
9月4月1日から6月末日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料
12月7月1日から9月末日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料
3月10月1日から12月末日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料

  3   前項の規定にかかわらず、各分配期における使用料の分配額が、3000円に満たない場合は、甲は、次期以降の分配金と合算して乙へ分配することができる。

  4   分配対象著作物は、分配対象使用料の徴収対象となった著作物とする。

  5   著作物の使用状況等から前4項により難い場合は、その使用状況等を参酌し、別に分配計算方法、分配期、分配対象著作物等を定めることができる。


(私的録音補償金の分配)

第10条の2  甲は、第3条第2項に定める私的録音補償金を受領した場合には、受領した額から10%以内で甲が定める管理手数料を控除した額を、別に定める私的録音補償金分配規程に基づき分配するものとする。


(関係権利者の確定基準日)

第11条  関係権利者(作曲者、作詞者、編曲者、訳詞者(これらの者の著作権の承継者を含む。)又は音楽出版者。なお、補作者は、作品又は歌詞の共同著作者とみなす。)の確定基準日は、下表のとおりとし、甲は、各分配期の確定基準日における権利者に分配する。

 分配期  関係権利者の確定基準日 
6月12月31日
9月3月31日
12月6月30日
3月9月30日

  2   関係権利者は、その確定基準日の10日前までに提出された著作権資料(作品届、編曲届、訳詞届、補作届、国際連絡票、その他これらに準ずる著作権に係る関係権利者・分配率等を記載した資料)に記載されている権利者をもって、確定する。
 ただし、著作権資料がない場合においても、甲が関係権利者として認めることのできた者は、関係権利者として確定することができる。

  3   著作権資料がないなどの理由により、甲が確定基準日までに関係権利者を確定することができないときは、甲は、使用料の分配を保留する。


(インタラクティブ配信の分配)

第12条  インタラクティブ配信に関する利用許諾について、分配の対象となる使用料は、各著作物が送信可能な状態に置かれたことに対する分配金(以下「送信可能化分配金」という。)と、各著作物を現実に送信したことに対する分配金(以下「利用回数分配金」という。)に区分して、計算する。

  2   分配の対象となる使用料の配分比率は、ダウンロード形式においては、送信可能化分配金を10%、利用回数分配金を90%とし、ストリーム形式においては、送信可能化分配金を30%、利用回数分配金を70%とする。

  3   著作物の使用状況等から、前項により難い場合は、甲は、別の分配比率を定めることができる。

(業務用通信カラオケの分配)

第12条の2  業務用通信カラオケに関する利用許諾について、分配の対象となる使用料は、各著作物が利用可能な状態にある端末装置数に基づく分配金(以下「利用回数分配金」という。)に区分にて、計算する。

  2   端末台数分配金と利用回数分配金の配分比率については、端末台数分配金を20%、利用回数分配金を80%とする。

  3   著作物の使用状況等から、前項により難い場合は、甲は、別の分配比率を定めることができる。

(インタラクティブ配信の分配の計算方法)

第13条  インタラクティブ配信の各著作物に対する分配は、次の各号に掲げる算式により算出し、分配する。

1.  曲別使用料(なお、ダウンロード形式、ストリーム形式を問わず、1曲1リクエスト当りの単価に総リクエスト回数を乗じて、著作物単位に請求額を算出できるもの及び1曲当りの単価に使用期間を乗じて著作物単位に請求額を算出できるものをいう。)

     (1)送信可能化分配金

送信可能化分配金×1
全使用著作物数

     (2)利用回数分配金

利用回数分配金×当該著作物の請求額
請求額

2.  包括使用料(1.によることができないもの)

     (1)送信可能化分配金

送信可能化分配金×1
全使用著作物数

     (2)利用回数分配金

利用回数分配金×当該著作物のリクエスト回数
総リクエスト回数

      リクエスト回数の報告がない場合は、

利用回数分配金×1
全使用著作物数

  2  著作物の使用状況等から、前項により難い場合は、甲は、別の分配計算を定めることができる。


(貸与使用料の分配計算方法)

第13条の2  貸与の各著作物に対する分配は、下記計算式のとおり、分配対象(包括的利用許諾契約毎、又は商業用レコード毎)となる貸与使用料を、分配対象となる全ての著作物の分配点数の和で除したものに、当該著作物の分配点数を乗じた額とする。

各著作物に対する分配額
分配対象となる貸与使用料
分配対象となるすべての著作物の分配点数の和
× 当該著作物の分配点数

  2   著作物分配点数の計算は、以下のとおりとする。

       著作物分配点数 = 使用時間点数(5分まで1点、その後も同様とする) × 使用回数

  3   著作物の使用状況、報告方式等から、前2項により難い場合は、甲は、別の分配計算を定めることができる。


(業務用通信カラオケ使用料の分配計算方法)

第13条の3  業務用通信カラオケの各著作物に対する分配は、曲別使用料(著作物あたりの単価に利用可能端末装置数又は利用回数を乗じて著作物単位に請求額を算出できるものをいう)を除き、下記計算式のとり、分配対象となる業務用通信カラオケ使用料を、分配対象となる全ての著作物の分配点数の和で除したものに、当該著作物の分配点数を乗じた額とする。

各著作物に対する分配額
分配対象となる業務用通信カラオケ使用料
分配対象となるすべての著作物の分配点数の和
× 当該著作物の分配点数

  2   著作物分配点数の計算は、以下のとおりとする。

        端末台数分配金

          著作物分配点数 = 基礎点数(1点。1アクセスコードに複数の著作物が使用される場合、0.5点)

                       ×当該著作物が利用可能な状態にある端末装置の台数

        利用回数分配金

          著作物分配点数 = 基礎点数(1点。1アクセスコードに複数の著作物が使用される場合、0.5点)

                       ×当該著作物の利用回数

  3   著作物の使用状況、報告方式等から、前2項により難い場合は、甲は、別の分配計算を定めることができる。


(分配率)

第14条  各著作物の著作権者及び関係権利者に対する使用料の分配は、作品届提出時に、乙が届出した分配率に従うものとする。


(管理の停止等)

第15条  甲は、乙の著作権の帰属について疑義が生じたとき、又は他の著作権を侵害するおそれがあると認めたときは、著作権の管理を停止し又はこれを行わないことができる。


(約款及び管理委託契約の変更)

第16条  甲は、本約款を変更したときは、速やかにインターネットによって変更した約款を公示するとともに、これを乙に通知する。

  2   乙は、前項の変更に異議があるときは、通知が到達した日から1か月以内に、書面による申し出によって、管理委託契約を解除することができる。

  3   通知が到達した1か月以内に又は公示がなされた日から3か月以内に、乙が解除の意思表示がなかったときは、乙は、約款及び管理委託契約の変更に承諾したものとみなす。


(管理委託契約の承継)

第17条  相続又は営業譲渡、合併若しくは分割によって、乙の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく乙の地位を承継するものとする。

  2   乙の地位を承継した者は、速やかにその旨を甲に届出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。


(中途解約の制限)

第18条  甲及び乙は、相手方の承諾を得なければ、管理委託契約を解約することができない。


(管理委託契約の解除)

第19条  甲及び乙は、相手方において、次のいずれかの事由が生じたときは、管理委託契約を解除することができる。

(1)  管理委託契約に違反する事由があり、相手方に対して義務の履行を催告したにもかかわらず、義務の履行がなされないとき。

(2)  破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算を自ら申し立て、又は申し立てを受けたとき。

(3)  支払停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(4)  その他、管理委託契約を継続することが不可能又は著しく困難な事情が生じたとき。

  2   前項により、管理委託契約が解除された場合においても、甲は、解除前になされた利用許諾に関して、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務を行うことができる。


(財務諸表等の作成等)

第20条  甲は、毎事業年度経過後3月以内に、著作権等管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、これを甲の事務所に備え付け、乙の申し出により閲覧、謄写させるものとする。


(準拠法)

第21条  本約款及び管理委託契約は、日本法に準拠するものとする。


(合意管轄)

第22条  甲と乙は、本約款及び管理委託契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


附則    本約款は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。


附則    本約款は、平成17年10月1日より施行する。


附則    本約款は、平成18年10月1日より施行する。


附則    本約款は、平成19年4月1日より施行する。







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