著作物利用許諾契約約款


(目的)

第1条

 本約款は、株式会社イーライセンス(以下「甲」という。)が、著作物利用者(以下「乙」という。)に対して、甲が利用許諾権限を有する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)について、次の利用許諾をするときに適用されるものである。

  1. レコードに関する利用許諾
  2. ビデオグラムに関する利用許諾
  3. インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
  4. ゲームソフトに関する利用許諾
  5. 映画録音に関する利用許諾
  6. コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
  7. インタラクティブ配信に関する利用許諾


(定義)

第2条

 本約款において、各利用許諾の意義は、次のとおりである。

  1. 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、 その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含む ものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡 することの許諾をいう。ただし、3.に該当するものは除く。
  2. 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオ ディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とする ものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの 許諾をいう。ただし、3.、4.又は5.に該当するものは除く。
  3. 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD -ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間 が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、 又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、4. に該当するものは除く。
  4. 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを 目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物 を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
  5. 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所におい て公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連 続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒 布することの許諾をいう。
  6. 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有 線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物 を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの 許諾をいう。
  7. 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放 送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は 公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用する ことの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラ オケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ 用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公 衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するもの は除く。


(利用許諾)

第3条

 甲と乙は、乙が甲に対して、別に甲の定める「利用者登録申込書」をあらかじめ提出し、個々の管理著作物に関する利用については「利用許諾申請書」を提出し、甲が乙に対して、これに対する「利用許諾書」を交付することによって、利用許諾契約を締結したものとする。なお、本利用許諾契約は、管理著作物について、如何なる権利の譲渡も含むものではない。

2 乙は、甲から利用許諾を受けた条件で、管理著作物を利用しなければならない。


(権利義務の譲渡禁止)

第4条

 乙は、本利用許諾契約に基づく権利義務を、第三者に譲渡又は転貸することはできない。


(著作者人格権の尊重)

第5条

 乙は、本利用許諾契約に基づく権利の行使にあたり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除その他改変し、又は著作者の名誉若しくは声望を害する方法により利用するなど、著作者人格権を侵害する行為をしてはならない。


(著作物利用状況の報告)

第6条

 乙は、別に甲の定める「著作物利用状況報告書」(以下「報告書」という。)に従って、管理著作物の利用状況を3月、6月、9月、12月の四半期毎に集計し、その翌月末日までに、報告書を甲に提出するものとする。ただし、利用許諾期間が2カ月以内のとき、甲は、報告書の提出期限や方法等を別に定めることができる。

2 甲は、報告書に含まれているデータ及び情報を機密事項として扱い、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとする。


(著作物使用料)

第7条

 乙は、甲に対して、管理著作物の利用許諾に対する対価(著作物使用料)として、別に甲の定める「使用料規程」に基づき算出した額を支払うものとする。


(支払方法)

第8条

 乙は、甲に対して、第6条の報告書の提出期限の翌月末日までに、著作物使用料を、別に甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料は、乙の負担とする。

2 前項にかかわらず、インタラクティブ配信に関する著作物使用料の振込は、報告書の提出期限の翌々月末日までとする。


(期限の利益の喪失)

第9条

 前条の規定にかかわらず、乙が次の各号の一に該当するときは、乙は、当然に期限の利益を失い、直ちに、第6条の「報告書」を提出し、著作物使用料を支払わなければならない。

  1. 著作物使用料の支払いを遅滞したとき
  2. 銀行取引停止処分を受けたとき
  3. 手形又は小切手の不渡りを出したとき
  4. 第三者から仮差押、仮処分、強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき
  5. 公租公課につき滞納処分を受けたとき
  6. 破産、会社整理、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
  7. その他、本約款の各条項に違反したとき


(違約金)

第10条

 乙が著作物使用料の支払いを遅滞したときは、乙は、甲に対して、支払期限の翌日から完済に至るまで、年15%(なお、1年を365日の日割計算とする。)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。


(損害賠償)

第11条

 乙が本約款の各条項に違反し、これによって甲又は第三者に損害を生じさせたときは、乙は、甲又は第三者に対して、その損害を賠償 しなければならない。


(利用許諾マーク・利用許諾番号の表示等)

第12条

 乙は、甲から利用許諾を受けたときは、甲、乙が協議して別に定めた場所や方法で、次の表示をするものとする。

  1. 利用許諾マーク及び利用許諾番号
  2. 利用許諾を受けた管理著作物の題号及び著作者名

2  乙において、前項の表示をできない特別な理由があり、乙がその旨を甲に文書で申し入れ、甲がこれを認めたときは、甲は、その表示を免除することができる。


(監査等)

第13条

 甲は、第6条の報告書の内容を確認するために、本利用許諾契約の期間中又は契約期間の終了後3年以内に、乙の管理著作物の利用状況に関する記録を閲覧することができる。ただし、法令により、乙が守秘義務を負う情報については、この限りではない。

2 前項の閲覧は、次の要領で実施するものとする。

  1. 甲が選択し、かつ、乙が承認した独立の公認会計士又は甲の職員によって、実施する。
  2. 乙の施設において、乙の通常の業務時間内に、乙の通常の業務遂行に支障をきたさないような方法で実施する。
  3. 実施時期や時間については、事前に乙の承諾を得る。
  4. 閲覧に要する費用は、甲の負担とする。ただし、閲覧の準備にかかる費用は、乙の負担とする。
  5. 閲覧することができる記録は、報告書の内容を確認するのに、必要な範囲に限定する。

3 乙は、本利用許諾契約の期間終了後3年間は、管理著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならない。ただし、甲が一度閲覧を終えた資料については、この限りではない。

4 甲は、閲覧の結果、知り得たすべてのデータ及び情報を機密事項として扱い、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとする。

5 閲覧の結果、著作物使用料の不足が明らかになったときは、乙は、 甲に対して、不足額を、別に甲の定めた期日までに支払わなければな らない。

(管理著作物の利用中止)

第14条

 甲が乙に利用を許諾した管理著作物について、著作権の帰属に疑義が生じたり、又は他の著作権を侵害するおそれがあると認めたときは、乙は、甲から請求があり次第直ちに、その管理著作物の利用を一時中止しなければならない。

2 前項の場合、甲は乙に対して、損害賠償責任を負わないものとする。


(契約期間中における契約の終了)

第15条

 乙が甲に対して、書面をもって、本利用許諾契約の解約を申し入れたときは、本利用許諾契約は、契約期間中であっても、申し入れがあった月の末日をもって、終了するものとする。

2 前項により本利用許諾契約が終了したときは、乙は、甲に対して、契約終了後の翌月末日までに第6条の報告書を提出し、その翌月末日までに著作物使用料を支払わなければならない。


(契約の解除)

第16条

 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、乙に対する通知催告なくして、本利用許諾契約を解除することができる。

  1. 第9条の各号に該当する事実があったとき
  2. 第6条の報告書記載の内容が事実と異なっているとき

2 前項により本利用許諾契約が終了したときは、乙は、甲に対して、直ちに第6条の報告書を提出し、著作物使用料を支払わなければならない。

(信義則)

第17条

 甲及び乙は、本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又は甲の予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによるほか、甲、乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。


(約款の有効期間)

第18条

 本約款の有効期間は、本契約締結の日から3年間とする。ただし、契約期間満了の3ヶ月前までに、甲又は乙が反対の意思を表示しないときは、契約は自動的に1年間更新延長され、その後の取り扱いについても同様とする。


(合意管轄)

第19条

 本利用許諾契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上



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