|
私的録音補償金分配規程
- (目的)
- 第1条
- この規程は、株式会社イーライセンス(以下「甲」という)が、著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第11条第1項第5号に規定する事項として、著作権法(以下「法」という)第30条第2項に定める私的録音録画補償金のうち私的録音に係る補償金(以下「補償金」という)に関して、社団法人私的録音補償金管理協会(以下「SARAH」という。)の分配規程に基づき、SARAHから社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という)を通じて受領する補償金の分配について、法第21条に定める権利を有する甲の委託者(以下「委託者」という)に対する分配方法を定めることを目的とする。
- (分配対象著作物)
- 第2条
- 分配対象著作物は、甲との管理委託契約に基づき、著作権者より、補償金の計算対象期間内のレコードに関する利用許諾(管理委託契約約款第2条1項の定めるところによる。以下同じ)についての管理を委託されている著作物であって、かつ、当該補償金の計算対象期間内に行われたレコードに関する利用許諾に基づいて甲が使用料を徴収した著作物(以下「分配対象著作物」という)とする。
- (分配対象著作権者)
- 第3条
- 分配対象となる関係権利者(管理委託契約約款第11条に定めるところによる。以下同じ)は、分配対象著作物の著作権者として、管理委託契約約款第3条第2項にかかる私的録音に関する補償金の受領について、甲と管理委託契約を締結している著作権者とする。
- (分配期および分配対象補償金)
- 第4条
- 補償金の分配期および分配対象補償金は、下表のとおりとする。
- (分配手数料の控除)
- 第5条
- 甲は、JASRACより受領した補償金の10パーセント以内で甲が定める料率を分配手数料として控除する。
- (著作権者分配金)
- 第6条
- JASRACより受領した補償金より第5条に定める分配手数料を控除した額を著作権者分配金とする。
- (関係権利者の確定)
- 第7条
- 分配対象著作物の関係権利者は、下表の関係権利者の確定基準日における権利関係に基づき確定する。
- 関係権利者の確定基準日
- 8 月 3 月31日
- 2 月 9 月30日
- 2 前項の確定は、関係権利者の確定基準日の10日前までに提出された著作物資料によるものとする。
- 3 著作物資料がないなどの理由により、本会が第1項に定める確定基準日までに関係権利者を確定することができないときは、補償金の分配を保留する。
- (分配率)
- 第8条
- 分配対象著作物の関係権利者に対する分配は、作品届提出時に、委託者が届出した分配率に従うものとする。
- (分配点数)
- 第9条
- 分配対象となる各著作物について、次の各号に掲げる点数を付与し、それぞれの点数を乗じて得た積をその著作物の分配点数とする。
- (1) 基礎点数
- 分配対象者の取分の和 / 全関係権利者の取分の和
- (2) 出庫数
- 録音の分配資料における「出庫数」又は「製造数」
- (分配計算)
- 第10条
- 各著作物に対する分配額は、次に掲げる算式により算出する。
- 各著作物に対する分配額=
- (著作権者分配金の額/分配対象となるすべての著作物の分配点数の和)×各著作物の分配点数
- 2 関係権利者に対する分配額の算出は、前項により算出した結果について、各著作物単位の分配額を集計した後、第8条に基づき行う。
- (分配資料)
- 第11条
- 第2条の分配対象著作物及び第9条の分配点数は、甲が著作物使用料の管理を行った結果として保持する機械的処理記録に基づいて確定し、補償金の分配に用いる資料とする。
- (次期分配資金への繰入れ)
- 第12条
- 第10条の分配計算に際して生ずる1円未満の計算端数金は、次の分配期において、著作権者分配金に繰入れるものとする。
- (支払計算書等の交付及び送金)
- 第13条
- 補償金の分配に係る支払計算書等の交付及び送金は、毎年8月及び2月に行う著作物使用料の分配に合せて行うものとする。
- (分配結果の報告)
- 第14条
- 甲は、補償金の分配を行った結果について、毎事業年度の終了後45日以内に、JASRACに報告書を提出するものとする。
- (規程の変更)
- 第15条
- この規程の変更手続については、甲の管理委託契約約款第16条に定める管理委託契約約款の変更手続の規定を準用する。当該手続に基づきこの規程を変更した場合は、甲はJASRACに届出なければならない。
- (この規定に用いられている用語の定義)
- 第16条
- この規程に用いられている用語の定義は、この規程に特に規定する場合を除くほか、甲の管理委託契約約款に定めるところによる。
附則
- (施行期日)
- この規程は、平成17年10月1日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
|
|