使用料規程の新旧対照表

使用料規程の新旧対照表

(傍線は変更部分)

(定義)

第2条

本規程において、各用語の意義は、次のとおりとする。

  1. 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、3.に該当するものは除く。
  2. 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、3. 4.又は5.に該当するものは除く。
  3. 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、4.に該当するものは除く。
  4. 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
  5. 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
  6. 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
  7. 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するものは除く。
  8. 「放送に関する利用許諾」とは、放送及び当該放送用の録音(コマーシャル音楽として録音する場合を除く。)に著作物を利用することの許諾をいう。
  9. 「有線放送に関する利用許諾」とは、有線放送及び当該有線放送用の録音(コマーシャル音楽として録音する場合を除く。)に著作物を利用することの許諾をいう。

(定義)

第2条

本規程において、各用語の意義は、次のとおりとする。

  1. 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、3.に該当するものは除く。
  2. 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、3. 4.又は5.に該当するものは除く。
  3. 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、4.に該当するものは除く。
  4. 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
  5. 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
  6. 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
  7. 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するものは除く。

(利用許諾の区分)

第3条

著作物の利用許諾は、次の区分によるものとする。

  1. レコードに関する利用許諾
  2. ビデオグラムに関する利用許諾
  3. インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
  4. ゲームソフトに関する利用許諾
  5. 映画録音に関する利用許諾
  6. コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
  7. インタラクティブ配信に関する利用許諾
  8. 放送に関する利用許諾
  9. 有線放送に関する利用許諾

(利用許諾の区分)

第3条

著作物の利用許諾は、次の区分によるものとする。

  1. レコードに関する利用許諾
  2. ビデオグラムに関する利用許諾
  3. インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
  4. ゲームソフトに関する利用許諾
  5. 映画録音に関する利用許諾
  6. コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
  7. インタラクティブ配信に関する利用許諾

(放送に関する利用許諾)

第11条

放送に関する利用許諾の使用料は、次項以下に定める年間の包括利用許諾契約における使用料額、または、1曲1回の利用につき、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。

  1. 全国放送について
  2. (1)利用時間5分まで 60,000円
    (2)利用時間5分までを超えるごと 60,000円

  3. 放送される地域が限定されている放送について放送される地域の受信世帯数を勘案し、1.の使用料額を減額することができる。

2 日本放送協会が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、当該年度の前年度における放送事業収入に1.5%以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。


3 地上波放送を行う一般放送事業者が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、当該年度の前年度における放送事業収入に1.5%以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。この場合、一般放送事業者をもって構成され、かつ、各構成員の1年間の使用料額を包括的に決定することについて構成員の委任を受けている団体がある場合には、当該団体が定めた各構成員の使用料額の総額が、本項第一文の規定を適用した場合の各構成員の使用料額の合算額と同じ額になる場合に限り、当該団体が定めた額を各構成員が支払うべき1 年間の使用料額とすることができる。ただし、新設局の開局年度の使用料の算出にあたっては、本項第一文の規定は適用しないものとし、当該放送事業者と協議の上、その放送事業収入相当額を算出するものとする。なお、コミュニティ放送局の使用料については、本項第一文の範囲内で、別途当該放送事業者と協議の上定める。


4 衛星放送を行う一般放送事業者(受託放送事業者を除く)が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、当該衛星放送のチャンネルごとに、当該年度の前年度におけるそのチャンネルの放送事業収入に下記1.2.3.の使用料率以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。ただし、当該放送事業者がチャンネルごとの放送事業収入を計上できない場合は、全チャンネルの放送事業収入に、各チャンネルの該当する区分の使用料率を按分して算出した率を乗じて得た額とする。また、当該年度の前年度における放送事業収入が1年に満たないときは、年間の放送事業収入に換算した額により年額使用料を算定する。何れの場合においても、算出した額が下記4.5.6.の使用料額を下回るときは、下記4.5.6.の使用料額(当該放送事業者が複数の区分のチャンネルを有する場合は、各区分の使用料額を按分して算出した額)を年額使用料とする。また、新設局の開局年度の使用料は、下記4.5.6.の使用料額を適用して算定するものとし、この場合において放送する期間が1年に満たないときは、放送する月数に応じて下記4.5.6.の使用料額を減額することができる。

1. 主として音楽番組
のチャンネル
2.25%
2. 総合編成のチャンネル 1.5%
3. ニュース・スポーツ等
のチャンネル
0.75%
4. 主として音楽番組の
チャンネル
5,000,000円に利用者と
協議の上定める率を乗じて得た額
5. 総合編成のチャンネル 3,000,000円に利用者と
協議の上定める率を乗じて得た額
6. ニュース・スポーツ等
のチャンネル
1,500,000円に利用者と
協議の上定める率を乗じて得た額

5 放送大学学園が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、著作物の利用目的、利用方法等を考慮して同学園と協議の上定める。


6 3の規定を適用する場合で、著作物をコマーシャル音楽として放送する場合(自己の放送のために、自己の手段によって制作したコマーシャルに著作物を利用する場合を除く)、当該放送にかかる使用料は3の規定により算定された年額使用料に含まれないものとし、その1曲1回あたりの使用料は、広告関係事業者の処理するところにより、以下の使用料額を適用する。なお、一般放送事業者が属すべき類別については、当該放送事業者と協議の上定める。また、 同一のコマーシャルを継続反復して放送する場合は、その使用料を利用者と協議の上減額することができる。

種別 ラジオコマーシャル テレビコマーシャル
第1類 6,000円 12,000円
第2類 4,200円 8,400円
第3類 3,600円 7,200円
第4類 2,400円 4,800円
第5類 1,800円 3,600円
第6類 1,500円 3,000円

7 1の規定を適用する場合で、歌曲において楽曲に著作権のない場合もしくは甲の管理外の場合、又は歌詞が甲の管理外の場合、それぞれ1曲の使用料の6/12の額とする。

(有線放送に関する利用許諾)

第12条

有線放送に関する利用許諾の使用料は、次項以下に定める金額に、消費税相当額を加算した額とする。


2 音楽の提供を主たる目的とする有線放送事業者が有線放送に著作物を利用する場合の使用料は、当該事業者の営業収入(加入料金収入(消費税額を含まないもの)をいう。)に2%以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。


3 有線テレビジョン放送事業者(以下「CATV事業者」という。)が、有線テレビジョン放送に著作物を利用する場合の使用料は、次のとおりとする。ただし、当該年度の前年度における有線放送する期間が1年に満たないときは、有線放送する月数に応じて使用料額を減額することができる。

  1. 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合
  2. (1)

    有線放送事業収入がある場合の年額使用料は、当該年度の前年度における有線放送事業収入に2%以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。ただし、算出した額が下記(2)の額を下回る場合は、下記(2)の額とする。また、新設局の開局年度の使用料の算出にあたっては、当該CATV事業者と協議の上、下記(2)の範囲内で使用料額を算出するものとする。

    (2)

    有線放送事業収入がない場合の年額使用料は次の区分に定める額とする。

    受信契約世帯
    1,000世帯まで
    30,000円
    3,000世帯まで 50,000円
    5,000世帯まで 80,000円
    10,000世帯まで 100,000円
    10,000世帯
    を超える場合
    受信契約世帯数に
    10円を乗じて得た額
  3. 年間の包括的利用許諾契約によらない場合
  4. 著作物の利用方法毎に1曲1回の利用につき、それぞれ下記の使用料額を適用する。ただし、歌曲において楽曲に著作権のない場合もしくは甲の管理外の場合、又は歌詞が甲の管理外の場合、それぞれ1曲1回の使用料の6/12の額とする。

    1曲1回のCATV放送につき 使用料額
    利用時間5分まで 受信契約世帯1,000世帯
    ごと1,000円
    利用時間5分を超えるごと 受信契約世帯1,000世帯
    ごと1,000円

本規程の第1条乃至第1条の規程を適用することができない利用方法により著作物を利用する場合は、著作物の利用の目的およびその他の事情に応じて利用者と協議のうえ、その使用料の額または率を定めることができる。

本規程の第1条乃至第1条の規程を適用することができない利用方法により著作物を利用する場合は、著作物の利用の目的およびその他の事情に応じて利用者と協議のうえ、その使用料の額または率を定めることができる。

附則

本規程は、文化庁長官が届出を受理した日から30日を経た日から実施する。

附則

本規程は、2005年10月1日から実施するものとする。


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