(放送に関する利用許諾)
第11条
放送に関する利用許諾の使用料は、次項以下に定める年間の包括利用許諾契約における使用料額、または、1曲1回の利用につき、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。
- 全国放送について
(1)利用時間5分まで |
60,000円 |
(2)利用時間5分までを超えるごと |
60,000円 |
- 放送される地域が限定されている放送について放送される地域の受信世帯数を勘案し、1.の使用料額を減額することができる。
2 日本放送協会が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、当該年度の前年度における放送事業収入に1.5%以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。
3 地上波放送を行う一般放送事業者が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、当該年度の前年度における放送事業収入に1.5%以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。この場合、一般放送事業者をもって構成され、かつ、各構成員の1年間の使用料額を包括的に決定することについて構成員の委任を受けている団体がある場合には、当該団体が定めた各構成員の使用料額の総額が、本項第一文の規定を適用した場合の各構成員の使用料額の合算額と同じ額になる場合に限り、当該団体が定めた額を各構成員が支払うべき1 年間の使用料額とすることができる。ただし、新設局の開局年度の使用料の算出にあたっては、本項第一文の規定は適用しないものとし、当該放送事業者と協議の上、その放送事業収入相当額を算出するものとする。なお、コミュニティ放送局の使用料については、本項第一文の範囲内で、別途当該放送事業者と協議の上定める。
4 衛星放送を行う一般放送事業者(受託放送事業者を除く)が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、当該衛星放送のチャンネルごとに、当該年度の前年度におけるそのチャンネルの放送事業収入に下記1.2.3.の使用料率以内で利用者と協議の上定める率を乗じて得た額とする。ただし、当該放送事業者がチャンネルごとの放送事業収入を計上できない場合は、全チャンネルの放送事業収入に、各チャンネルの該当する区分の使用料率を按分して算出した率を乗じて得た額とする。また、当該年度の前年度における放送事業収入が1年に満たないときは、年間の放送事業収入に換算した額により年額使用料を算定する。何れの場合においても、算出した額が下記4.5.6.の使用料額を下回るときは、下記4.5.6.の使用料額(当該放送事業者が複数の区分のチャンネルを有する場合は、各区分の使用料額を按分して算出した額)を年額使用料とする。また、新設局の開局年度の使用料は、下記4.5.6.の使用料額を適用して算定するものとし、この場合において放送する期間が1年に満たないときは、放送する月数に応じて下記4.5.6.の使用料額を減額することができる。
1. |
主として音楽番組 のチャンネル |
2.25% |
2. |
総合編成のチャンネル |
1.5% |
3. |
ニュース・スポーツ等 のチャンネル |
0.75% |
4. |
主として音楽番組の チャンネル |
5,000,000円に利用者と 協議の上定める率を乗じて得た額 |
5. |
総合編成のチャンネル |
3,000,000円に利用者と 協議の上定める率を乗じて得た額 |
6. |
ニュース・スポーツ等 のチャンネル |
1,500,000円に利用者と 協議の上定める率を乗じて得た額 |
5 放送大学学園が行う放送について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、著作物の利用目的、利用方法等を考慮して同学園と協議の上定める。
6 3の規定を適用する場合で、著作物をコマーシャル音楽として放送する場合(自己の放送のために、自己の手段によって制作したコマーシャルに著作物を利用する場合を除く)、当該放送にかかる使用料は3の規定により算定された年額使用料に含まれないものとし、その1曲1回あたりの使用料は、広告関係事業者の処理するところにより、以下の使用料額を適用する。なお、一般放送事業者が属すべき類別については、当該放送事業者と協議の上定める。また、 同一のコマーシャルを継続反復して放送する場合は、その使用料を利用者と協議の上減額することができる。
種別 |
ラジオコマーシャル |
テレビコマーシャル |
第1類 |
6,000円 |
12,000円 |
第2類 |
4,200円 |
8,400円 |
第3類 |
3,600円 |
7,200円 |
第4類 |
2,400円 |
4,800円 |
第5類 |
1,800円 |
3,600円 |
第6類 |
1,500円 |
3,000円 |
7 1の規定を適用する場合で、歌曲において楽曲に著作権のない場合もしくは甲の管理外の場合、又は歌詞が甲の管理外の場合、それぞれ1曲の使用料の6/12の額とする。