使用料規程の新旧対照表

使用料規程の新旧対照表

(傍線は変更部分)

(ビデオグラムに関する利用許諾)

第5条

 ビデオグラムに関する利用許諾の使用料は、ビデオグラム1本につき、著作物の利用時間1分までごとに、次により算出した金額又は3円50銭のいずれか多い額に、消費税相当額を加算した額とする。

 ただし、委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記使用料率を下回る料率を定めることができる。


3.その他のビデオグラム

 1および2以外の場合は、利用目的、利用形態などの事情を考慮して、著作物の使用時間1分ごとに3円50銭とする。

(ビデオグラムに関する利用許諾)

第5条

 ビデオグラムに関する利用許諾の使用料は、ビデオグラム1本につき、著作物の利用時間1分までごとに、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。

 ただし、委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記使用料率を下回る料率を定めることができる。


3.その他のビデオグラム

 1および2以外の場合は、利用目的、利用形態などの事情を考慮して、著作物の使用時間1分ごとに7円90銭以内の額として使用料を定めるものとする。

(インタラクティブ配信に関する利用許諾)

第8条

 インタラクティブ配信に関する利用許諾の使用料は、次の計算式によって算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。

 ただし、委託者の同意があるときは、利用許諾契約において上記使用料率を下回る料率を定めることができる。


1.  インタラクティブ配信システムに著作物をアップロードした者が、ダウンロード配信サービスによって、これをリクエストした受信者にダウンロード配信するときは、著作物1曲につき、以下のとおり使用料を定めるものとする。
(1)  情報料がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たりの情報料の6.5%又は6円50銭のいずれか多い額を乗じた額とする。
(2)  情報料がなく、広告料等の収入がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり5円50銭を乗じた額とする。
(3)  情報料、広告料等の収入がない場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり4円70銭を乗じた額とする。
(4)  ただし、受信先において当該曲データの利用可能な期間又は回数等に制限があるときは、(1)(2)および(3)に定める6円50銭、5円50銭、4円70銭をそれぞれ次のとおり読み替えるものとする。
(ア)  再生可能回数に10回までの範囲で制限があるものは「3円85銭」。
(イ)  再生可能期間に10日までの範囲で制限があるものは「3円85銭」。
(ウ)  携帯電話、PHS等電話機のための着信音再生専用データであって、総再生時間が1曲当たり45秒以内の着信音再生専用データのものは「4円70銭」。但し、受信した電話機から他の機器への転送、複製が可能なものを除く。
(5)  携帯電話、PHS等電話機のための着信音再生専用データであって、メドレー(1リクエストによりダウンロードされる着信音再生専用データが、複数の著作物(甲に管理委託されていない著作物が含まれる場合を含む)のみで構成される場合)による利用の場合、1リクエストにつき、以下のとおり使用料を定めるものとする。但し、受信した電話機から他の機器への転送、複製が可能なものを除く。
(ア)  情報料の有無にかかわらず、総再生時間が45秒以内であって、かつ、当該メドレーに含まれる甲に管理委託されている著作物がある場合、甲の管理する著作物1曲当たり2円40銭とする。
(イ)  情報料の有無にかかわらず、総再生時間が45秒を超え、1分30秒以内である場合であって、かつ、当該メドレーに含まれる甲に管理委託されている著作物がある場合、甲の管理する著作物1曲当たり3円30銭とする。
(6)  ダウンロード配信される音楽以外の著作物において、音楽著作物が利用されている場合、著作物1曲につき、以下のとおり使用料を定めるものとする。
(ア)  情報料がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たりの情報料の5.9%又は5円90銭のいずれか多い額を乗じた額とする。
(イ)  情報料がなく、広告料等の収入がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり5円を乗じた額とする。
(ウ)  情報料、広告料等の収入がない場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり4円30銭を乗じた額とする。
2.  インタラクティブ配信システムに著作物をアップロードした者が、ストリーム配信サービスによって、これをリクエストした受信者にストリーム配信するとき。
(1)  情報料、広告料等の収入がある場合で、著作物毎のリクエスト数の使用実績記録のある場合は、1番組当たり、月間の情報料および広告料等の収入に3.5%を乗じた額に著作物の使用実績記録で証されるリクエスト回数を甲以外の者が管理する著作物を含む全著作物のリクエスト回数で除して得られる割合を乗じた額、又は月額1,000円のいずれか多い額を、月額の使用料とする。
(2)  情報料、広告料等の収入がある場合で、著作物毎のリクエスト数の使用実績記録のない場合は、1番組当たり、月間の情報料および広告料等の収入に3.5%を乗じた額又は月額1,000円のいずれか多い額を、月額の使用料とする。
(3)  情報料、広告料等の収入がない場合で、著作物毎のリクエスト数の使用実績記録のある場合は、1番組当たり、月額1,000円に、著作物の使用実績記録で証されるリクエスト回数を、甲以外の者が管理する著作物を含む全著作物のリクエスト回数で除して得られる割合を乗じた額とする。
(4)  情報料、広告料等の収入がない場合で、著作物毎のリクエスト数の使用実績記録のない場合は、1番組当たり、月額1,000円とする。
(5)  ストリーミング配信される音楽以外の著作物において、音楽著作物が利用されている場合、著作物1曲につき、(1)(2)(3)および(4)に定める使用料の3/4とする。
(6)  リングバックトーン(発呼者に、回線交換作業が終了し被呼者を呼び出し中であることを知らせるための呼び出し音)による利用の場合であって総再生時間が1曲当たり45秒以内の再生専用データのものは、当該著作物の登録設定回数に1曲1設定当たりの情報料の4.5%又は2円50銭のいずれか多い額を乗じた額とする。但し、受信した電話機から他の機器への転送、複製が可能なものを除く。
3.  前項のサービスのうち、歌詞・楽譜等可視的利用の場合
(1)  ダウンロード形式または、データを受信側のプリンターで印刷することが可能なストリーム形式の場合
(ア)  情報料がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に 1曲1リクエストあたりの情報料の9%または、9円のいずれか多い額を乗じた額とする。
(イ)  情報料がなく、広告料等収入がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり6円を乗じた額とする。
(ウ)  情報料、広告料等の収入がない場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり5円を乗じた額と する。
(2)  データを受信側のプリンターで印刷することができないストリーム形式の場合は、当分の間②の(1)(2)の規定を適用するものとする。
 インタラクティブ配信については、さらに以下の事項を定めるものとする。
1.  著作物の利用時間(受信者に配信した著作物の再生時間)にかかわらず、楽曲を配信した場合は1曲とし、歌詞のみ、楽譜のみを配信した場合は0.5曲とする。

(インタラクティブ配信に関する利用許諾)

第8条

 インタラクティブ配信に関する利用許諾の使用料は、次の計算式によって算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。

 ただし、委託者の同意があるときは、利用許諾契約において上記使用料率を下回る料率を定めることができる。


1.  インタラクティブ配信システムに著作物をアップロードした者が、ダウンロード配信サービスによって、これをリクエストした受信者にダウンロード配信するときは、著作物1曲につき、以下のとおり使用料を定めるものとする。
(1)  情報料がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たりの情報料の6.5%又は6円50銭のいずれか多い額を乗じた額とする。
(2)  情報料がなく、広告料等の収入がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり5円50銭を乗じた額とする。
(3)  情報料、広告料等の収入がない場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり4円50銭を乗じた額とする。
(4)  ただし、受信先において当該曲データの利用可能な期間又は回数等に制限があるときは、(1)(2)および(3)に定める6円50銭、5円50銭、4円50銭をそれぞれ次のとおり読み替えるものとする。
(ア)  再生可能回数に10回までの範囲で制限があるものは「3円85銭」。
(イ)  再生可能期間に10日までの範囲で制限があるものは「3円85銭」。
(ウ)  携帯電話、PHS等電話機のための着信メロディ再生専用データであって、総再生時間が1曲当たり45秒以内の着信音再生専用データのものは「4円50銭」。但し、受信した電話機から他の機器への転送、複製が可能なものを除く。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  インタラクティブ配信システムに著作物をアップロードした者が、ストリーム配信サービスによって、これをリクエストした受信者にストリーム配信するとき。
(1)  情報料、広告料等の収入がある場合は、月間の情報料およ び広告料等の収入に3%を乗じた額を、月額の使用料とする。
 
 
 
 
(2)  情報料、広告料等の収入がない場合は、利用目的、利用形態などの事情を考慮して、当該著作物の使用1番組当たり、年額5万円以内の額とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  前項のサービスのうち、歌詞・楽譜等可視的利用の場合
(1)  ダウンロード形式または、データを受信側のプリンターで印刷することが可能なストリーム形式の場合
(ア)  情報料がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に 1曲1リクエストあたりの情報料の9%または、9円のいずれか多い額を乗じた額とする。
(イ)  情報料がなく、広告料等収入がある場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり6円を乗じた額とする。
(ウ)  情報料、広告料等の収入がない場合は、当該著作物のリクエスト回数に1曲1リクエスト当たり5円を乗じた額と する。
(2)  データを受信側のプリンターで印刷することができないストリーム形式の場合は、当分の間②の(1)(2)の規定を適用するものとする。
 インタラクティブ配信については、さらに以下の事項を定めるものとする。
1.  著作物の利用時間(受信者に配信した著作物の再生時間)にかかわらず、楽曲を配信した場合は1曲とし、歌詞のみ、楽譜のみ、歌詞と楽譜のみを配信した場合は0.5曲とする。(傍線部を削除)

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