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(定義)
第2条
本約款において、各利用許諾の意義は、次のとおりとする。
(1) 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)に該当するものは除く。
(2) 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)、(4)又は(5)に該当するものは除く。
(3) 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(4)に該当するものは除く。
(4) 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
(5) 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(6) 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
(7) 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するものは除く。
(8) 「放送に関する利用許諾」とは、放送、当該放送用の録音、その他放送に伴って著作物を利用することの許諾をいう。但し、(6)に該当するものは除く。
(9) 「有線放送に関する利用許諾」とは、有線放送、当該有線放送用の録音、その他有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいう。但し、(6)に該当するものは除く。
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(目的)
第2条
本約款において、各利用許諾の意義は、次のとおりとする。
(1) 「レコードに関する利用許諾」とは、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)に該当するものは除く。
(2) 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(3)、(4)又は(5)に該当するものは除く。
(3) 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、(4)に該当するものは除く。
(4) 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
(5) 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(6) 「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
(7) 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること。)に該当するものは除く。
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(管理委託契約-取次)
第3条
乙は甲に対して、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が甲に作品届を提出した著作物)についての、以下のいずれかの利用許諾(乙が管理委託契約で指定するところによる)について、甲が甲の名において乙の計算で取次による管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、甲はこれを受任する。
ただし、(5)映画録音に関する利用許諾、(6)コマーシャル送信用録音に関する利用許諾については、その使用料の額は、利用契約の都度、乙が決めるものとする。
(1) レコードに関する利用許諾
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
(3) インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
(4) ゲームソフトに関する利用許諾
(5) 映画録音に関する利用許諾
(6) コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
(7) インタラクティブ配信に関する利用許諾
(8) 放送に関する利用許諾
(9) 有線放送に関する利用許諾
2 前項(1)の委任には、著作権法第104条の2の指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとする。
3 前々項(8)の委任には、前々項(9)の委任を含むものとし、前々項(9)の委任には前々項(8)の委任を含むものとする。
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(管理委託契約-取次)
第3条
乙は甲に対して、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が甲に作品届を提出した著作物)についての、以下のいずれかの利用許諾(乙が管理委託契約で指定するところによる)について、甲が甲の名において乙の計算で取次による管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、甲はこれを受任する。
ただし、(5)映画録音に関する利用許諾、(6)コマーシャル送信用録音に関する利用許諾については、その使用料の額は、利用契約の都度、乙が決めるものとする。
(1) レコードに関する利用許諾
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
(3) インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
(4) ゲームソフトに関する利用許諾
(5) 映画録音に関する利用許諾
(6) コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
(7) インタラクティブ配信に関する利用許諾
2 前項(1)の委任には、著作権法第104条の2の指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとする。
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(使用料の分配)
第10条
甲は、乙の指定により、乙又は乙の指定した者あるいはその双方に対して、徴収した使用料から第6条の管理手数料を控除した額を、分配する。
なお、甲は、著作権利用許諾契約書、利用者から提出される著作物の利用明細報告書、外国著作権管理団体から送付される分配明細書、その他これらに準ずる著作権の利用状況を記載した資料に基づき、分配する使用料を算出するものとする。
2 分配期及び分配対象の使用料(各分配期において分配の対象となる使用料)は、下表のとおりとする。
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(使用料の分配)
第10条
甲は、乙の指定により、乙又は乙の指定した者あるいはその双方に対して、徴収した使用料から第6条の管理手数料を控除した額を、分配する。
なお、甲は、著作権利用許諾契約書、利用者から提出される著作物の利用明細報告書、外国著作権管理団体から送付される分配明細書、その他これらに準ずる著作権の利用状況を記載した資料に基づき、分配する使用料を算出するものとする。
2 分配期及び分配対象の使用料(各分配期において分配の対象となる使用料)は、下表のとおりとする。
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3 分配対象著作物は、分配対象使用料の徴収対象となった著作物とする。
4 著作物の使用状況等から前3項により難い場合は、その使用状況等を参酌し、別に分配計算方法、分配期、分配対象著作物等を定めることができる。
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3 分配対象著作物は、分配対象使用料の徴収対象となった著作物とする。
4 著作物の使用状況等から前3項により難い場合は、その使用状況等を参酌し、別に分配計算方法、分配期、分配対象著作物等を定めることができる。
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附則 本約款は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。
附則 本約款は、平成17年10月1日より施行する。
附則 本約款は、平成18年10月1日より施行する。
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附則 本約款は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。
附則 本約款は、平成17年10月1日より施行する。
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