2011年6月13日
株式会社イーライセンス
著作権管理部
『著作者自身の複製利用における録音使用料免除』の運用開始について



近年、イベント会場等における著作者自身による録音物の販売数が増大する傾向にありますが、管理事業者に作品登録(録音権)を行うことにより、自己利用時における使用料を支払う必要が生じる為、登録を見合わせるケースが多く発生しています。
結果、著作者以外の利用における使用料の分配を受けられないことや、著作物の流通に支障をきたすケースも発生しており、委託者より録音使用料免除の要望を頂いておりました。
この状況を受け、イーライセンスにご登録頂いた作品を、著作者自身がレコード・ビデオグラムへの複製利用を行う際の録音使用料において、使用料免除を認める運用を開始することと致しました。


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    ■ 『著作者自身の複製利用における録音使用料免除』について

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