2012年8月1日
株式会社イーライセンス
著作権管理部

『著作者自身の複製利用における録音使用料免除』の適用範囲変更について



近年、イベント会場等における著作者自身による録音物の販売数が増大する傾向にありますが、管理事業者に作品登録(録音権)を行うことにより、自己利用時における使用料を支払う必要が生じる為、登録を見合わせるケースが多く発生しています。
結果、著作者以外の利用における使用料の分配を受けられないことや、著作物の流通に支障をきたすケースも発生しており、委託者より録音使用料免除の要望を頂いておりました。

この状況を受け、2011年6月より、委託者(音楽出版社)が求める場合に限り、著作者個人が自らの費用でレコード・ビデオグラムへの複製利用を行う際に発生する録音使用料の免除対応を行って参りましたが、この度、より利用実態に即した運用を検討した結果、免除適用範囲の変更を行うことと致しました。
以下の条件を全て満たす場合に限り、使用料免除を認める暫定運用を継続することと致します。


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    ■ 『著作者自身の複製利用における録音使用料免除』の適用範囲変更について


【申請書式】
    ◇使用料免除申込書(著作者自己利用/レコード)  PDF形式
    ◇使用料免除申込書(著作者自己利用/レコード)  MS WORD形式

    ◇使用料免除申込書(著作者自己利用/ビデオグラム)  PDF形式
    ◇使用料免除申込書(著作者自己利用/ビデオグラム)  MS WORD形式

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