2014年4月1日より使用料規程(第15条業務用通信カラオケに関する利用許諾)についての変更を予定しております。
変更については、著作権等管理事業法第13条に基づき、2014年2月27日付で文化庁に届出を行い、30日の実施禁止期間(同法第14条 1項)を経て2014年4月1日からの実施を予定しています。
何卒よろしくお願い申し上げます。
■2014年4月1日実施の使用料規程
■使用料規程の新旧対照表
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