2月27日にお知らせいたしました、2015年4月1日より実施の使用料規程について、利用者団体との調整の結果、
第19条「社交場における演奏等に関する利用許諾」を削除いたしましたことをお知らせいたします。
「社交場における演奏等に関する利用許諾」につきましては、状況が整い次第、4月1日以降に改めて著作権等管理事業法第13条に基づき文化庁長官に届出を行う予定です。
■2015年4月1日実施の使用料規程
■使用料規程の新旧対照表
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