2005年10月1日
株式会社イーライセンス
業務部
私的録音補償金分配規程制定・管理委託契約約款変更のお知らせ

 私的録音補償金分配開始に伴い、私的録音補償金分配規程を制定するとともに、管理委託契約約款を改訂しますので、ここに公示します。

 音楽の著作物の著作権者(複製権者)に対して分配される私的録音補償金は、現状、社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH)から、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対してのみ分配されており、JASRACに録音に関する権利の管理を委託(信託)していない著作権者が私的録音補償金の分配を受けるためには、JASRACに対して著作物の使用実績を証明する資料を添付して請求しなければならないという非常に煩雑な手続が要求されているのが現状です。そのため、JASRAC以外の著作権等管理事業者に録音に関する権利管理を委託している著作権者は、事実上補償金の分配を受けられないという状態が続いており、当社は、これでは本来著作権者に対して公平に分配されるべき私的録音補償金に関する制度の趣旨そのものが達成されていないと判断して、SARAH等に対して上記のような制度を変更するよう交渉を行ってまいりました。その結果、制度の変更には至っていませんが、それへの第一歩として、平成17年12月より、当社が、他の著作権等管理事業者にさきがけて、私的録音補償金についてのJASRACからの再分配を、平成15年4月からの分にまでさかのぼって受領することができることになりました。これは、当社に録音(レコードに関する利用許諾)に関する権利管理を委託している著作権者のための分配分として、JASRACからまとめて分配を受けるというもので、これがなければ個々の著作権者が使用実績を証明する資料を用意してJASRACに請求するという手段をとらざるを得ないことを考えれば、当社が当社への権利委託者のために、他のJASRAC以外の著作権等管理事業者にさきがけて、事実上私的録音補償金分配の道を開いたものであり、画期的なものです。

 以上に伴い、私的録音補償金分配規程を制定、施行するとともに、管理委託契約約款を改訂し、第3条の委託事項の範囲に「私的録音(及び録画)に関する補償金の受領」を加える等の改訂を行うことになりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

 なお、上記私的録音補償金の分配対象とある権利者は、当社に「レコードに関する利用許諾」に関する業務の委託をされている権利者の方々になります。今回の管理委託契約約款の改正に伴い、当社に「レコードに関する利用許諾」に関する業務の委託をされている権利者の方々は、私的録音補償金の受領に関する業務も当社に委託した扱いになりますので、併せてご確認下さいますようお願い申し上げます。

敬具