今日、TVやCDはもちろん、DVDやインターネット・カラオケなど様々なメディアで作品が使用され、 音楽の利用形態は複雑になってきています。著作者がその全てを個人で管理することは不可能に近い状況にありますので、 著作権管理事業者(e-License)がそれらをまとめて管理し、著作権が円滑に流れるよう権利者と利用者の窓口になっています。 具体的な著作権管理の流れとしては、まず始めに著作権者が自らの作品を著作権管理事業者へ登録します。(委託契約及び作品登録) 次に、その作品を利用する場合には、利用者が著作権管理事業者へ申請をし、許諾を受けなくてはなりません。 利用者は、その許諾を受ける代わりに、規程料率に沿って著作権使用料を著作権管理事業者へ支払います。 そして、著作権管理事業者から各著作権者へ使用料を分配しているのです。
音楽に関わる主な権利(著作権・原盤権)の仕組みと権利に伴う金銭(印税)の流れは次のようになります。 (図中のキーワードをクリックするとより詳細な説明をご覧いただけます。)
2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、音楽著作権を「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の大きく4つに区分して(支分権)、著作権者がそれぞれの権利について管理団体を選択できるようになりました。また、放送・有線放送、インタラクティブ配信、業務用通信カラオケに関しては、複数の支分権が働く利用形態であるため、支分権の考え方から独立したひとつの利用形態として管理団体を選択することができ、録音権等における利用形態のうちゲームソフトやビデオ、映画などへの録音は、例外的な扱いが可能になります。 JASRACと委託範囲が重複しない支分権・委託範囲であればe-Licenseとご契約いただけます。 現時点では、 「録音権等」「出版権等」「貸与権」「インタラクティブ配信」「放送/有線放送」「業務用通信カラオケ」をe-License、 「演奏権等」を JASRAC に委託するパターンをお薦めしています。 ※『放送』については、民放連加盟放送局が行う地上波放送および日本放送協会(NHK)が行う放送の徴収を行っておりますが、 コミュニティFM、衛星放送、放送大学学園、有線放送等については、 利用者団体と協議中のため、現時点では徴収を行っておりません。過去に遡っての徴収が 可能かも未定となっております。 ※『演奏権等』については、利用者団体と協議中のため、 現時点では徴収を行っておりません。過去に遡っての徴収が可能 かも未定となっております。