FAQ
作品のご利用について

ご請求書について


作品のご利用について

イーライセンスが管理している作品を使用したのですが、どのようにすればよいですか?

ご利用が初めての場合は ①利用者登録 ②作品利用許諾申請 を行って下さい。
過去に利用者登録を行ったことがある場合は、「作品利用許諾申請」のみで構いません。
なお、「利用者登録」「作品利用許諾申請」それぞれの内容につきましては、利用者様のご案内ページこちらをご覧下さい。


作品利用許諾申請をしようとしたところ、利用予定作品が作品検索に出てきません。権利者にはイーライセンス管理作品と聞いているのですが、どうすればよいですか?

ご利用される作品名、アーティスト名を明記し、こちらまでお問い合わせ下さい。別途ご案内いたします。


ロゴマークが欲しいのですが、どのように入手すればよいですか?

作品利用許諾申請を行って下さい。なお、作品利用許諾申請のお手続き方法につきましては
こちらにて別途ご案内しておりますので、そちらも併せてご覧下さい。


CD・DVDを発売する場合、ロゴマークはどこに印刷すればよいですか?

①盤面 ②バックインレイ(裏ジャケット部分)の2箇所に印刷して下さい。


利用許諾番号はCD・DVDに印刷する必要がありますか?

必要ありません。利用許諾番号は個々の申請を区別するための番号でございますので、第三者に通知する、もしくは第三者より尋ねられることはありません。


CDとDVDの2枚組の商品を発売するのですが、作品利用許諾申請はどのように行えばよいのですか?

CDはレコード、DVDはビデオグラムとして、2回に分けて作品利用許諾申請を行って下さい。なお、申請の際に記入する「税抜定価」欄にはCD・DVDそれぞれの設定価格を記入して下さい。


録音物についての作品利用許諾申請で、イーライセンスが管理していない作品(管理外作品)についても申請内容に含める必要がありますか?

「イーライセンスが管理していない作品(管理外作品)」は、著作権使用料を正しく算出する上で必要でございますので、管理外作品が収録された録音物を複製される場合は、管理外作品の情報も必ずご登録下さいますようお願い申し上げます。
なお、管理外作品の登録につきましては、こちらに詳しくご案内しております。


録音物についての作品利用許諾申請で、イーライセンスが管理していない作品(管理外作品)を登録する方法が分かりません。

作品利用許諾申請中に【利用作品の選択】という画面がありますが、その画面の下部に「利用したい作品が検索されなかった場合は、こちらからご登録下さい → 「管理外作品の登録」』という文言がございます。
こちらの「管理外作品の登録」という文字がクリックできるようになっていますので、そちらへお進みの上、登録したい管理外作品の「作品名」「作品名ヨミガナ」「作詞者名」「作曲者名」をご入力頂きますと、登録することができます。
なお、インストの場合は作詞者名は「インスト」「なし」、作詞者・作曲者が複数名いる場合は「/」(スラッシュ)や「、」(カンマ)などで区切ってご記入下さい。詳しくはこちらをご確認下さい。


複数の著作権管理会社に許諾申請が必要なケースについて教えてください。

作品Aは、録音権等とインタラクティブ配信、出版権等、業務用カラオケ、放送・有線放送を e-License が管理し、その他の支分権および利用形態 (演奏権等、貸与権) をJASRACが管理。
作品Aを映画のBGMに使用し、映画サントラ盤およびビデオ、DVDも発売する場合は以下の流れになります。

ケースA

作品Bは、インタラクティブ配信を e-License が管理し、その他の支分権および利用形態 (演奏権等、録音権等、貸与権、出版権等、放送・有線放送、業務用カラオケ) をJASRAC社が管理。
作品BをCDシングルとして発売し、同時にレコード会社の配信サイトでダウンロード販売する場合は以下の流れになります。

ケースB
作家自身の作品を自身で利用する場合はどうなりますか?

e-Licenseに作品登録されますと著作物利用の許諾をe-Licenseが行います。
これは著作物の利用者が著作者ご自身である場合も同様です。この場合、著作者自身が利用者としてe-Licenseへ著作権使用料をお支払いいただくことになります。



ご請求書について

作品利用許諾申請を行ったのですが、その申請についての請求書はいつ届くのでしょうか?

どの支分権・利用形態についての作品利用許諾申請を行ったかによって、請求書の発行時期は異なります。それぞれ以下の通りでございますのでご覧下さい。

■支分権・利用形態=録音の場合

申請を行った期間 請求書発行 お支払い期限
4月末まで 5月末 6月末
7月末まで 8月末 9月末
10月末まで 11月末 12月末
1月末まで 2月末 3月末

    ※管理が未確定の作品が含まれる場合は、翌期のご請求となります。

■支分権・利用形態=出版(楽譜)の場合

申請を行った期間 請求書発行 お支払い期限
1~3月 4月末 5月末
4~6月 7月末 8月末
7~9月 10月末 11月末
10~12月 1月末 2月末

■支分権・利用形態=インタラクティブ配信の場合

利用期間 利用実績報告 請求書発行 お支払い期限
1~3月 4月末 5月末 6月末
4~6月 7月末 8月末 9月末
7~9月 10月末 11月末 12月末
10~12月 1月末 2月末 3月末

録音物の発売日を迎える前に請求書が到着しましたが、なぜでしょうか?

請求書の発行は「作品利用許諾申請を行った時期」によって決定されますので、録音物の発売日のいかんに関わらずお手元に届く場合がございます。「作品利用許諾申請を行った時期」と「請求書が発行される時期」との相関性については、こちら(作品利用許諾申請を行ったのですが、その申請についての請求書はいつ届くのでしょうか?)をご参照下さい。